20180723 夏季休暇のお知らせ
当事務所をご利用頂きまして誠にありがとうございます。
今年も以下のとおり、夏季休暇となりますので、お知らせ致します。
2018年8月13日(月)~8月15日(水)
何かとご迷惑をおかけしますが、宜しくお願い致します。
20180718 相続法制の改正
平成30年7月6日,民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立しました(同年7月13日公布)。
民法のうち相続法の分野については,昭和55年以来,実質的に大きな見直しはされてきませんでしたが,その間にも,社会の高齢化が更に進展し,相続開始時における配偶者の年齢も相対的に高齢化しているため,その保護の必要性が高まっていました。
今回の相続法の見直しは,このような社会経済情勢の変化に対応するものであり,残された配偶者の生活に配慮する等の観点から,配偶者の居住の権利を保護するための方策等が盛り込まれています。このほかにも,遺言の利用を促進し,相続をめぐる紛争を防止する等の観点から,自筆証書遺言の方式を緩和するなど,多岐にわたる改正項目を盛り込んでおります。
出典;法務省民事局
当事務所のコメント
高齢者やその配偶者に手厚い改正ですね。当事務所が得意とする分野です。依頼者の方々のために頑張ります。
20180709 相続法制の改正
約40年ぶりに相続法制を大幅に見直した改正民法は、残された配偶者が自宅に住み続けることができる「配偶者居住権」を新たに創設したことが柱だ。高齢化社会の進展を踏まえ、配偶者の生活を安定させるのが狙い。6日の参院本会議で成立した。
出典;Westlaw JAPAN[時事通信社]
当事務所のコメント
施行日は先だが、しっかり改正法に対応したいですね。配偶者居住権は、登記が必要です。
皆様のご期待に応えられるよう研鑽します。
20180701 固定資産に関する証明の手数料が改定
平成30年5月1日から改定されました。
土地1筆、建物1個を申請する場合、
改定前 400円×2 =800円
改定後 400円+100円=500円
東京23区とのことです。
当事務所のコメント
長らく1筆×個数の時代が長く続きました。他県などでは上記の改定後
のような算出が多くありました。23区は高いがしょうがない、と30年近く
思っていました。依頼者の負担が減り、とても良い改定ですね。
2018年3月11日 商業登記申請の変更
商業・法人登記申請書に法人名のフリガナ欄を追加します(平成30年3月12日から)
「世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」(平成29年5月30日閣議決定)の別表において,「法人が活動しやすい環境を実現するべく,法人名のフリガナ表記については,(略)登記手続の申請の際にフリガナの記載を求めるとともに,法人番号公表サイトにおけるフリガナ情報の提供を開始」することとされました。
平成30年3月12日以降,商業・法人登記の申請を行う場合には,申請書に法人名のフリガナを記載していただくこととなりますので,お知らせします。
※ 登記事項証明書には,フリガナは表示されません。
出典:法務省ウェブサイト (http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00109.html)
当事務所のコメント
変更前の登記申請書
株式会社変更登記申請書
1 会社法人等番号 0000-00-000000
1 商号 音羽商事 株式会社
1 本店 東京都文京区音羽○丁目○番○号
変更後の登記申請書
株式会社変更登記申請書
1 会社法人等番号 0000-00-000000
フリガナ オトワショウジ
1 商号 音羽商事 株式会社
1 本店 東京都文京区音羽○丁目○番○号
となります。
登記のご依頼を頂いた時、アルファベット表示をお伺いすることになりますので、
宜しくお願い致します。
2018年1月6日 「法定相続情報証明制度」について
現在,相続手続では,お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各種窓
口に何度も出し直す必要があります。
法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一
覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した
写しを無料で交付します。
その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何
度も出し直す必要がなくなります。
出典:法務省ウェブサイト (http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html)
当事務所のコメント
平成29年5月29日(月)からスタートした画期的な制度ですね。
当事務所では、積極的に「法定相続情報証明制度」を利用しています。
利用されるかどうかは、依頼者の方々が決めます。利用者からは好評を得ています。
2018年1月5日
謹 賀 新 年
昨年は大変お世話様になり、ありがとうございました。
本年も相変わらずご厚誼の程、宜しくお願い致します。
新年は1月5日から業務を行います。